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交通事故

  • 交通事故に遭われた方へ
    • 交通事故は年々減少傾向にありますがゼロにはなりません。日常生活を送る上で、いつどこで交通事故にあうかはわかりません。予期せぬ事故にあい、心身ともにお疲れとお察しいたします。
  •  交通事故に遭われた時に
    1. すみやかに警察(110番)に連絡してください。(交通事故証明がないと、自賠責保険・任意保険が適用されません)。ご自身が任意保険に加入されている際にはそちらへの連絡も必要です。
      • ご自身で報告できないときは付近の方に連絡してもらいましょう
      • 相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう
    2. 医療機関を受診
      • 事故直後は症状を自覚しなかったとしても後から症状が出てくる場合があります。
      • 受診の際には医師による診断書発行が可能ですが、受傷から時間が経過している場合は事故と症状の因果関係の証明が難しくなるため早めの受診をおすすめします。
      • 事故直後、病院へ救急搬送されたり、夜間救急を受診されることもあるかと思います。診療所への継続通院を勧められた場合には「診療情報提供書」「検査結果」を発行してもらってください。
    3. 保険会社に連絡
      • 受診予定の医療機関を加害者・被害者の加入する保険会社に連絡してください
      • 上記をお伝えいただくと保険会社から当院に連絡が入り、ご本人の自己負担が発生しません。(当院と保険会社との間で連絡がとれるまでは全額自己負担となり、連絡がつきしだい返金いたします)
      • ※ひき逃げ、相手が保険に加入していない場合などは健康保険の利用が可能です。ご加入の健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
    4. 治療を行います
    5. 治療が終了したら保険会社に連絡
      • 症状が改善し、事故前の生活に復帰して後遺症の心配がないようでしたら治療は終了です
      • 治療終了後、保険会社に連絡を行ってください。
  • 上記は一般的な一例です。それぞれの場合により異なることがありますのでご了承ください。

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