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労災について

労災保険とは

労災(ろうさい)とは、労働者災害補償保険の略称で、労働者が業務上の理由や通勤によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。

業務中や通勤中の事故や病気に対して、国が労働者を守るための保険制度です。

  • 対象となる労働者: 正社員、契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態に関わらず全ての労働者が対象となります。
  • 保険料: 原則として、事業主(会社)が全額負担します。労働者が保険料を支払うことはありません。
  • 適用範囲:
    • 業務災害: 業務が原因で発生した怪我や病気、障害、死亡。
    • 通勤災害: 通勤中に発生した怪我や病気、障害、死亡(合理的な経路および方法での通勤に限ります)。

労災保険で受けられる給付の種類

労災保険では、様々な状況に応じて以下のような給付を受けることができます。

  • 療養(補償)給付: 業務上または通勤による傷病の治療費、入院費、薬代などが支給されます。原則として、労災指定医療機関では自己負担なしで治療を受けられます。
  • 休業(補償)給付: 業務上または通勤による傷病のために働けず、賃金を受けられない期間について、休業4日目から給付基礎日額の80%(給付60%+特別支給金20%)相当額が支給されます。
  • 傷病(補償)年金: 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、障害等級に該当する程度の障害が残っている場合に支給される年金です。
  • 障害(補償)給付: 業務上または通勤による傷病が治癒後、身体に障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
  • 介護(補償)給付: 障害(補償)年金受給者のうち、重度の障害により常時または随時介護が必要な場合に、介護費用の一部が支給されます。
  • 遺族(補償)給付: 労働者が業務上または通勤により死亡した場合に、遺族に対して年金または一時金が支給されます。
  • 葬祭料(葬祭給付): 労働者が業務上または通勤により死亡した場合に、葬祭を行う人に対して支給されます。
  • 二次健康診断等給付: 一定の要件を満たす場合に、脳血管疾患または心臓疾患に関する二次健康診断や保健指導が受けられます。

労災保険の手続き

労災が発生した場合、以下の手順で手続きを進めることが一般的です。

  1. 会社への報告: まず、労災が発生したことを会社に報告します。
  2. 医療機関の受診: 当院は労災指定医療機関です。窓口で労災であることをお伝えください。
  3. 請求書の提出: 医療機関に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書(様式第5号または16号の3)」を提出します。
  4. その他の給付: 休業(補償)給付や障害(補償)給付など、他の給付を申請する場合は、それぞれの請求書を労働基準監督署に提出します。請求書には、会社による証明が必要な場合があります。
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注意点

  • 労災の手続きが完了するまでは患者様に実費を預からせていただくことになります。あらかじめご了承ください。
  • 診断書は労災保険の適用外となりますので、患者様に費用をご負担いただくことになります。あらかじめご了承ください。

 

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